最近、お客様からEPSインゴットがバーゼル法輸出規制に抵触するのではという質問をいただきますが、リサイクル専用機で製造され、しっかりした管理の下、単一樹脂のインゴットの形状になっていれば、輸出はもちろん、色の混入も規制対象外となっております。
2021年1月1日から始まった環境省の「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の本文中で、J-EPS recyclingのEPSインゴットが紹介されていますが、規制対象外となるプラスチックとなっております。
また、その後に発令された「プラスチックの輸出にかかるバーゼル法該非判断基準 FAQ」においても、「複数の色が混ざっているPSインゴットであっても、異物が除去されていること及び専用の処理装置によって適切に成形されていることが確認されれば、規制対象外となります」となっております。
もちろん、異物が除去されていることが大前提であり、当社のラインナップになるような処理機を使用すること、細心の注意を払って品質管理をすることをお勧めしています。(詳しくはお問い合わせください)
<プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準>
規制対象外となるプラスチックの具体例
④インゴット状の発泡ポリスチレン(PS)
ただし、①~④であっても、何らかの理由により汚れの付着や異物の混入があれば、
「規制対象外」とはなりません
<プラスチックの輸出にかかるバーゼル法該非判断基準 FAQ>
Q19.PSインゴットに複数の色が混ざっている場合は規制対象になりますか?
複数の色が混ざっているPSインゴットであっても、異物が除去されていること及び専用の処理装置によって適切に成形されていることが確認されれば、規制対象外となります。
なお、適切に成形されていない場合は、複数の色の混ざりに関係なく、インゴットの中に異物が混入している可能性があるため、規制対象となります。
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